Q&A

相続放棄に関するQ&A

Q4-01
相続放棄の申立を行うためにはどのような書類を揃える必要がありますか?

1.相続放棄の申述書
2.被相続人の住民票除票又は戸籍附票
3.申述人(放棄する方)の戸籍謄本
などの書類を揃える必要があります。

申述者が被相続人とどのような続柄(配偶者・子・代襲者・兄弟姉妹等)かによって必要な戸籍が増えることがあります。

Q4-02
相続放棄はいつまでに行う必要があるのですか?

自己のために相続開始があったことを知った時(死亡の事実を知り、それによって具体的に自分が相続人となったことを知った時)から3ヶ月以内(熟慮期間といいます。)に裁判所に対して相続放棄の申立を行わなければなりません。

熟慮期間を経過していても、被相続人に負債がないと信じていたような場合には、相続放棄が認められることがあります。

Q4-03
どのようなことをすると相続放棄ができなくなるのですか?

相続放棄をする前でも後でも、相続財産を勝手に「処分」してしまうと法定単純承認をしたとして、相続放棄できなくなってしまいます。「処分」に当たる行為として典型的なものは、遺産分割協議を行う、相続財産を売却する、被相続人の有していた債権を取り立て受領するなどといった行為です。

Q4-04
生命保険金を受領すると相続放棄は出来ないのですか?

保険契約あるいは約款で特定の受取人が指定されている場合、受取人は相続によって生命保険金を受け取るのではありません。受取人は、第三者のためにする保険契約によって、固有の権利として生命保険金を取得します。そのため、生命保険金を受領しても相続財産を処分したことにはなりませんので、相続放棄をすることはできます。

Q4-05
1人が相続放棄をすると誰も相続しないことになるのですか?

相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされて他の相続人の相続分が定められますので、1人が相続放棄をしても誰も相続しないということにはなりません。

なお、同順位者全員が相続放棄をすると、後順位の者が相続人となります。例えば、子ども全員が法定相続人となっている場合に、その全員が相続放棄をすると、直近の直系尊属(父母等)が相続人となりますし、直系尊属が不存在か相続放棄をするなら、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。したがって、相続財産が債務超過の場合に、債務を免れるためには、配偶者を含め相続人となりうる者すべてが順次、または同時に相続放棄をする必要があります。

Q4-06
相続人全員が相続放棄をすると相続財産は誰に帰属するのですか?

法定相続人全員が相続放棄してしまった場合は「相続人不存在」となり、裁判所から選任された相続財産管理人が相続財産の範囲内で債権者に弁済ないし配当することとなります。

仮に、債権者に弁済しても相続財産が残っていて且つ相続人や特別縁故者が現れない場合には、相続財産は国庫に帰属することになります。

Q4-07
不在者財産管財人はどのようなことを行うのですか?

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、不在者財産管理人を選任します。

裁判所から選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の許可を得た上で不在者に代わって遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

Q4-08
相続財産管理人はどのようなことを行うのですか?

相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を弁済するなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

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