Q1-01 誰が相続人となるのですか?
遺産分割に関するQ&A
- Q1-01
- 誰が相続人となるのですか?
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配偶者、被相続人の子(または、その代襲者)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、兄弟姉妹(またはその代襲者)が相続人となり得ます。実際に誰が相続人となるかは民法で定められている順位に従って決定されます。
まず、被相続人に配偶者がいれば、その配偶者は必ず相続人となります。そして、子、直系尊属、兄弟姉妹の順により、配偶者とともに相続人になります。直系尊属は子がいない場合、兄弟姉妹は子も直系尊属もいない場合に相続人になります。
被相続人に配偶者がいない場合には、子、直系尊属、兄弟姉妹の順により相続人となります。
なお、相続開始時に本来の相続人である子や兄弟姉妹が既に死亡している場合は、相続権が次の代まで継承されます(代襲相続)。

