Q1-04 遺産分割調停はどこの裁判所で行うのですか?

遺産分割に関するQ&A

Q1-04
遺産分割調停はどこの裁判所で行うのですか?

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
なお、相手方が複数いる場合は、そのうちの1人の住所地の管轄裁判所で申し立てることが出来ます。