Q1-04 遺産分割調停はどこの裁判所で行うのですか? 2025年7月1日 最終更新日時 : 2025年12月6日 pcweb 遺産分割に関するQ&A Q1-04 遺産分割調停はどこの裁判所で行うのですか? A 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。 なお、相手方が複数いる場合は、そのうちの1人の住所地の管轄裁判所で申し立てることが出来ます。 遺産分割のページに戻る Q&Aのページに戻る