Q1-07 特別受益とはどのような場合に認められるのですか?

遺産分割に関するQ&A

Q1-07
特別受益とはどのような場合に認められるのですか?

特別受益は、被相続人から遺贈や生前贈与を受けている者がいる場合に認められます。

遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人に譲渡することです。遺贈については、その目的にかかわりなく包括遺贈も特定遺贈もすべて特別受益となります。

一方、生前贈与については、婚姻又は養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与が特別受益に該当します。