Q1-08 特別受益が認められる場合、具体的な相続分をどのように算定するのですか?
遺産分割に関するQ&A
- Q1-08
- 特別受益が認められる場合、具体的な相続分をどのように算定するのですか?
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相続開始の時に有していた積極財産の額に特別受益の額を加算して「みなし相続財産」とします(特別受益の持ち戻し)。そして、この「みなし相続財産」を法定相続分により各相続人に分配し、特別受益を受けた相続人はその額を減額した分をもってその者の具体的な相続分を算定します。
例えば、甲乙丙の3名(全て子)が相続人で、相続財産が1億2000万円、甲が3000万円の特別受益を受けていた場合、
1億2000万円+3000万円=1億5000万円がみなし相続財産となり、
1億5000万円×1/3=5000万円
甲は5000万円-3000万円=2000万円、乙丙は5000万円づつ
が具体的相続分となります。

