Q1-10 生命保険金は相続財産に含まれますか?

遺産分割に関するQ&A

Q1-10
生命保険金は相続財産に含まれますか?
被相続人が相続人中の特定の者を保険金受取人として指定した場合、指定された者は保険会社に対し固有の権利として保険金請求権を取得するので、生命保険金請求権は遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。