Q1-11 生命保険金の受領は特別受益に該当しますか?

遺産分割に関するQ&A

Q1-11
生命保険金の受領は特別受益に該当しますか?

生命保険金は被相続人の遺産ではなく受取人固有の財産となりますので、原則として特別受益には該当しません。

しかし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が著しい場合には、例外的に特別受益に準じて扱われることがあります。

不公平が著しいといえるかについては、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、相続人と被相続人との関係(同居の有無、介護等に対する貢献の度合い等)、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断することになります。