Q2-05 遺言執行者がいないと一切遺言の執行は出来ないのですか?
遺言書作成・遺言執行に関するQ&A
- Q2-05
- 遺言執行者がいないと一切遺言の執行は出来ないのですか?
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遺言執行を要する遺言事項については、遺言執行者によってのみ執行することができること(遺言執行者が必要的)、遺言執行者がいるときは遺言執行者、いないときは相続人によって執行することができること(遺言執行者が任意的)があります。
遺言執行者が必要的な事項は、認知や推定相続人の廃除・取消です。これらの事項については遺言執行者がいないと遺言の執行はできません。
他方、遺言執行者が任意的な事項は、法定相続分を超える相続分の指定や特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言、遺贈、祭祀主宰者の指定等です。これらの事項については遺言執行者がいなくとも遺言の執行は可能です。

