Q3-05 どのように遺留分侵害額請求権を行使すればいいのですか?

遺留分に関するQ&A

Q3-05
どのように遺留分侵害額請求権を行使すればいいのですか?

遺留分権利者は、侵害する遺贈・贈与の受遺者・受贈者等に対して遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示を行えば足り、必ずしも裁判を起こす必要はありません。つまり、遺留分侵害額請求権を行使する旨を記した内容証明郵便を送ることでも正式な意思表示となります。