Q3-06 遺留分が侵害されているのかはどのように算定されますか?

遺留分に関するQ&A

Q3-06
遺留分が侵害されているのかはどのように算定されますか?

遺留分算定の基礎となる財産額は、相続開始時に被相続人が有していた財産の価額に、被相続人が特別受益として贈与した財産の価額を加え、その中から被相続人が残した債務(相続債務)を全額控除することにより算定します。

各人の遺留分額は、遺留分算定の基礎となる財産額に遺留分率と法定相続分率を掛け合わせます。

実際に相続により得られた財産額が遺留分額に満たない場合、遺留分が侵害されたといえます。

例えば、甲乙丙の3名(全て子)が相続人で、相続財産が1億円、乙が2000万円の特別受益を受けており、遺言により甲が全ての相続財産を相続した場合、

1億円+2000万円=1億2000万円

甲乙丙の遺留分は

1億2000万円×1/2(遺留分率)×1/3(法定相続分率 相続人は子3名のため)=2000万円

1億円を相続した甲の遺留分侵害はなし。

2000万円の特別受益を受けていた乙の遺留分侵害もなし。

全く相続によって財産を得ていない丙の遺留分侵害額は2000万円となります。