Q4-04 生命保険金を受領すると相続放棄は出来ないのですか?

相続放棄に関するQ&A

Q4-04
生命保険金を受領すると相続放棄は出来ないのですか?

保険契約あるいは約款で特定の受取人が指定されている場合、受取人は相続によって生命保険金を受け取るのではありません。受取人は、第三者のためにする保険契約によって、固有の権利として生命保険金を取得します。そのため、生命保険金を受領しても相続財産を処分したことにはなりませんので、相続放棄をすることはできます。