Q4-06 相続人全員が相続放棄をすると相続財産は誰に帰属するのですか? 2025年7月5日 最終更新日時 : 2025年12月6日 pcweb 相続放棄に関するQ&A Q4-06 相続人全員が相続放棄をすると相続財産は誰に帰属するのですか? A 法定相続人全員が相続放棄してしまった場合は「相続人不存在」となり、裁判所から選任された相続財産清算人が相続財産の範囲内で債権者に弁済ないし配当することとなります。 仮に、債権者に弁済しても相続財産が残っていて且つ相続人や特別縁故者が現れない場合には、相続財産は国庫に帰属することになります。 相続放棄のページに戻る Q&Aのページに戻る