Q4-08 相続財産清算人はどのようなことを行うのですか?

相続放棄に関するQ&A

Q4-08
相続財産清算人はどのようなことを行うのですか?

相続財産清算人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を弁済するなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。