Q5-03 成年後見には、後見・保佐・補助の3つの制度があると聞いたのですが、その違いを教えて下さい。

後見・財産管理に関するQ&A

Q5-03
成年後見には、後見・保佐・補助の3つの制度があると聞いたのですが、その違いを教えて下さい。

本人の精神上の障害の程度によって区別されます。

【後見】

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)によって判断能力を欠く常況にある人が対象となります。自分で判断して法律行為をすることがほとんど常にできないという場合です。

家庭裁判所は本人のために後見人を選任し、後見人は、本人の財産に関する全ての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、日常の買い物等の日常生活に関わるものを除き、本人が自ら行った法律行為に関しては取消の対象となります。

【保佐】

精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な人が対象となります。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。

家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取消の対象となります。

【補助】

精神上の障害によって判断能力が不十分な人が対象となります。重要な財産行為について、自分1人でこれを行うことは不可能ではないが、適切に行えないおそれがあるため、他人の援助を受けた方が安心であるという場合です。

家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人は特定の法律行為について代理権又は同意権(取消権)を与えることができます。