Q5-07 任意後見契約は公正証書以外の方法でも締結出来ますか?

後見・財産管理に関するQ&A

Q5-07
任意後見契約は公正証書以外の方法でも締結出来ますか?

できません。

公証人が関与することによって適法かつ有効な契約が締結されることを担保するために、任意後見契約は公証人の作成する公正証書により締結しなければなりません。