Q5-08 本人の判断能力が十分ではなくても任意後見契約を締結することは出来ますか? 2025年7月6日 最終更新日時 : 2025年12月6日 pcweb 後見・財産管理に関するQ&A Q5-08 本人の判断能力が十分ではなくても任意後見契約を締結することは出来ますか? A 本人の判断能力が衰え始めていても、任意後見契約を締結する際に本人の意思能力があり、かつ契約の内容を理解できれば任意後見契約を締結することは可能です。 もっとも、本人の判断能力に対する疑問が消えない場合は、公証人は法定後見を勧め、公正証書の作成を拒否することが多いようです。 後見・財産管理のページに戻る Q&Aのページに戻る