Q5-09 任意後見契約を解除することは出来ますか?
後見・財産管理に関するQ&A
- Q5-09
- 任意後見契約を解除することは出来ますか?
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(1)任意後見監督人選任前
本人又は任意後見受任者は、いつでも任意後見契約を解除することができます。ただし、公証人の認証を受けた書面が必要です。公正証書の作成までは必要ありません。
(2)任意後見監督人選任後
本人または任意後見人が任意後見契約を解除するには、家庭裁判所の許可が必要です。裁判所は解除について「正当な理由」があると判断した場合に許可します。
もっとも、裁判所の許可を得ただけでは任意後見契約は終わりません。解除の通知とそれが送達されたことを証する書面で終了の登記をする必要があります。そのため、内容証明郵便で解除の通知を出して契約の効力を失わせる必要があります。

