Q1-05 不動産を評価する方法にはどのような方法がありますか?

遺産分割に関するQ&A

Q1-05
不動産を評価する方法にはどのような方法がありますか?

固定資産評価額(土地家屋課税台帳等に登録された基準年度の価格)、路線価額(毎年各税務署単位で国税庁から公表されている路線=道路に面している四角い土地につけられた1㎡当たりの評価額)、不動産業者による業者査定価額などがあります。

当事者間でいずれかの評価方法を採用することにつき合意が成立すれば、その合意を前提として調停を進めることができます。しかし、不動産の評価について争いがあり、当事者間に合意が成立しない場合には、不動産鑑定の専門家である不動産鑑定士を鑑定人に選任して、評価を行うこともあります。