Q1-14 寄与分が認められる場合、具体的な相続分をどのように算定するのですか?

遺産分割に関するQ&A

Q1-14
寄与分が認められる場合、具体的な相続分をどのように算定するのですか?

まず、相続財産の一定割合又は金額を相続財産から控除してこれを寄与した当事者に与えることになります。それから、控除後に残った財産を各相続人の相続分に応じて分割していくことになります。

例えば、甲乙丙の3名(全て子)が相続人で、相続財産が7000万円、甲に1000万円の寄与分が認められる場合、

7000万円-1000万円=6000万円がみなし相続財産となり、

6000万円×1/3=2000万円

甲は2000万円+1000万円=3000万円、乙丙は2000万円づつ

が具体的相続分となります。