Q1-17 相続前の使途不明金はどのように扱われますか? 2025年7月3日 最終更新日時 : 2025年12月6日 pcweb 遺産分割に関するQ&A Q1-17 相続前の使途不明金はどのように扱われますか? A 使途不明金は、被相続人の死亡時に存在する財産ではないため、原則として遺産分割調停ではこれを考慮することはできず、現存する財産を対象に調停を進めることとなります。 被相続人の生前の財産が、被相続人の同意なく、財産を管理する子が自己の為に支出したような場合は、不法行為又は不当利得の問題であり、訴訟事項であって、遺産分割手続で採り上げることはできません。 遺産分割のページに戻る Q&Aのページに戻る