Q3-02 遺留分の権利を有する相続人は誰ですか?

遺留分に関するQ&A

Q3-02
遺留分の権利を有する相続人は誰ですか?

被相続人の配偶者、子、直系尊属が遺留分の権利を有しています。また、子の代襲相続人も、被代襲者である子と同じ遺留分を有しています。

一方、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

遺留分の割合ですが、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1,それ以外の場合は2分の1となります(ただし、昭和56年1月1日以降に発生した相続について)。