Q4-02 相続放棄はいつまでに行う必要があるのですか?

相続放棄に関するQ&A

Q4-02
相続放棄はいつまでに行う必要があるのですか?

自己のために相続開始があったことを知った時(死亡の事実を知り、それによって具体的に自分が相続人となったことを知った時)から3ヶ月以内(熟慮期間といいます。)に裁判所に対して相続放棄の申立を行わなければなりません。