Q5-06 移行型の任意後見契約とはどんな契約ですか?

後見・財産管理に関するQ&A

Q5-06
移行型の任意後見契約とはどんな契約ですか?

任意後見契約の利用の仕方は、移行型、即効型、将来型の3つに大別することができます。その中の移行型では、財産管理等の委任契約と任意後見契約の二つの契約が必要となります。すなわち、本人と任意後見受任者との間で、本人の判断能力低下前については、財産管理等の事務を委託する旨の委任契約を締結して財産管理等を委任し、あわせて、本人の判断能力低下後については、任意後見監督人の選任時から任意後見受任者が代理権を行使する任意後見契約を締結します。これによって、本人の判断能力低下前の代理人がそのまま判断能力低下後の任意後見代理人に移行することができるようになります。