相続の流れ

遺産相続の流れ

遺産相続の流れ図

遺言書の有無

遺言があるかないかで相続の方法が全く異なります。遺言がある場合は、遺言に従って相続がなされます。 遺言がない場合は相続人が遺産分割協議を行い誰がどの財産を相続するかを決めます。

相続人の確定

遺産分割協議が有効に成立するためには、全ての相続人が協議に参加して全ての相続人が内容に同意する必 要があります。従いまして、誰が相続人となるのかは非常に重要な問題です。相続人を確定するためには、戸籍 を調査します。場合によっては、戸籍の調査により相続人が新たに判明することもあります。

相続財産の調査

遺産分割は、被相続人が生前に有していた相続財産を分配する手続きですので、分配の対象になる財産を明らか にする必要があります。不動産(土地・建物)を調査するには法務局で登記を調べ、預貯金を調査するには通帳を確認したり銀行で残高証明書を取り寄せます。また、マイナス財産(借金、保証も含みます。)の調査をする必要もあります。

遺言書の執行

遺言の執行は遺言執行者によって行われます。遺言で遺言執行者が指定されていた場合、指定を受けた者が就職に承諾すれば遺言執行者に就職します。遺言で指定がなかった場合は、家庭裁判所で選任してもらうよう申立をします。

遺言執行者は、遺言の内容に従い、相続人の廃除、認知、不動産の登記手続き、預金の解約等の執行行為を行い、遺言を実現します。

遺言無効・遺留分減殺請求の可能性

遺言があったとしても、有効性を争われてしまう場合があります。遺言が無効であった場合、遺言はないものとして遺産分割協議を行う必要があります。

また、遺言が有効でも、相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求権を行使されてしまう場合があります。

単純承認・相続放棄・限定承認

相続財産にマイナス財産(借金)の方が多く、相続を望まない場合、相続放棄をする必要があります。相続放棄は死亡後3ヶ月以内に行う必要があります(ただし、例外的に3ヶ月を過ぎても認められる場合があります。)。

限定承認は、プラス財産の限度で相続する手続きですが、実務上はあまり使われません。

3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もなされなかった場合、単純承認となり、遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議

まずは相続人間で協議を行います。協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成し文書に残しておきます。協議がまとまらなかった場合は家庭裁判所で話し合いが続けられます(調停手続)。調停がまとまらなかった場合は裁判官が審判を下します。

遺産分割の実行

遺産分割協議がまとまりましたら、不動産や預金、株式等の名義変更が必要です。不動産の名義は法務局に登記の申請をして行います。登記の変更に関しては、司法書士への相談、依頼をすることをお勧めします。

預金や株式等の名義変更や解約手続は各金融機関で行います。

相続税の申告・納付

相続財産の全体が相続税法上の基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。
相続税の申告に関しては、税理士に相談することをお勧めします。

相続手続きは専門家へのご相談を

以上の通り、相続手続きを正しく行うには、民法等の法律の知識が必要です。様々な状況に応じて適切な判断をするためには専門家に相談の上行うことで間違いを防ぐことができます。相続放棄など期間の制限がある手続きもあり、早めのご相談が望ましいといえます。

当事務所では、相続に関する豊富な経験を生かし、適格なアドバイスをすることができます。また、税理士・司法書士等の他の専門分野の専門家と連携して相続手続きを行うこともできます。相続に関してご不安のある方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。初回相談は無料です。

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