成年後見制度(法定後見)の手続きの流れ
任意後見制度の流れ(いわゆる移行型)
当事務所のサービス内容
① 成年後見申立・成年後見人就任
依頼者を代理して家庭裁判所に成年後見の申立を行うことができます。戸籍や登記等の必要書類の収集も当事務所で行います。
依頼者が当事務所の弁護士が成年後見人に就任することを希望される場合、家庭裁判所に成年後見人候補者として当事務所の弁護士を推薦することが可能です。
② 任意後見契約・財産管理人契約
財産管理委託契約を締結し、弁護士が財産管理を行うことができます。
任意後見契約を締結し、本人の判断能力が低下した後、弁護士が財産管理を行うことができます。
弁護士費用
1 成年後見・保佐・補助申立
業務内容 | 弁護士が代理して成年後見・保佐・補助申立を行うことです。 |
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手数料 | 220,000円(税込) |
2 任意後見人・財産管理報酬
業務内容 | 弁護士が任意後見人として又は財産管理の委託を受け財産管理を行うことです。 |
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月額報酬 | 月額11,000円(税込)~110,000円(税込) |
備考 | 不動産の処分や委任事務処理のため裁判手続等を要した場合は月額報酬とは別に弁護士報酬が必要となります。 |
戸籍や登記取得の際の費用、郵送料、交通費、弁護士会照会手数料等の実費は別途ご負担頂きます。
登記が必要になった場合の司法書士の費用、相続税の申告が必要になった場合の税理士の費用が発生する場合があります。
個別事案の実際の費用につきましては、ご相談の際お話しをうかがい資料を確認させていただいた上で対応させていただきます。
弁護士費用を明確にお示しするため、ご希望があれば見積書の作成に応じます。
後見・財産管理に関するQ&A
- Q5-01 誰が家庭裁判所に成年後見の申立をすることができるのですか?
- Q5-02 成年後見を申し立てた後、裁判所ではどのようなことを調査されるのですか?
- Q5-04 成年後見人の報酬はどこから支出されるのですか?
- Q5-05 後見支援信託制度とはどのような制度ですか?
- Q5-06 移行型の任意後見契約とはどのような契約ですか?
- Q5-07 任意後見契約は公正証書以外の方法でも締結できますか?
- Q5-08 本人の判断能力が十分ではなくても任意後見契約を締結することはできますか?
- Q5-09 任意後見契約を解除することはできますか?