相続放棄・限定承認等の流れ
当事務所のサービス内容
① 相続放棄申立
プラス財産よりマイナス財産の方が多く(これ以外の理由で相続放棄することもあります。)、相続を望まない場合は、家庭裁判所に相続放棄の申立をして受理してもらう必要があります。相続放棄をするか否かは各人の自由ですので、1人1人相続放棄を申し立てる必要があります。また、例えば、子が全員相続放棄をして親が相続人になった場合等、先順位の相続人が全員相続放棄することで次順位の相続人が相続放棄をしなければならない場合があります。
弁護士が依頼者を代理して裁判所に申立をします。弁護士は、依頼者との打合せ、必要書類の取り寄せ、申立書等の裁判所提出書類の作成等の業務を行います。
② 限定承認申立
プラス財産の範囲内でのみマイナス財産の弁済をしたいという場合、限定承認という手続きがあります。限定承認は、上記流れ図の通り手続きが複雑です。
弁護士は、依頼者を代理して限定承認の申立をします。弁護士は、依頼者との打合せ、必要書類の取り寄せ、申立書等の裁判所提出書類の作成等の業務を行います。
③ 期間伸長の申立
プラス財産よりマイナス財産が多いのか分からず、単純承認をするか相続放棄をするかの調査時間がほしい場合、期間伸長の申立という手続きが可能です。弁護士が代理して期間伸長の申立をします。
弁護士は、依頼者との打合せ、必要書類の取り寄せ、申立書等の裁判所提出書類の作成等の業務を行います。
④ 不在者財産管理人・相続財産管理人選任の申立
例えば、相続人の1人に行方不明となり帰ってくる見込みがない者がいる場合、遺産分割協議を行うために裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。また、例えば、全ての相続人が相続放棄をして誰も相続財産を相続しなかった場合、不動産を競売するためには裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があります。最近は、マンションの管理組合からの相続財産管理人選任申立の事例が増えています。
弁護士が依頼者を代理して家庭裁判所に相続財産管理人等の選任申立をします。
弁護士は、依頼者との打合せ、必要書類の取り寄せ、申立書等の裁判所提出書類の作成等の業務を行います。
弁護士費用
1 相続放棄手続
業務内容 | 弁護士が代理して家庭裁判所に相続放棄申述の申立を行うことです。 |
---|---|
手数料 (死亡後3ヶ月以内) |
お1人あたり55,000円(税込) |
手数料 (死亡後3ヶ月を経過) |
お1人あたり110,000円(税込) |
2 限定承認手続
業務内容 | 弁護士が代理して家庭裁判所に限定承認申述の申立を行うことです。 |
---|---|
手数料 | 220,000円(税込)~ |
3 期間伸長手続
業務内容 | 弁護士が代理して家庭裁判所に期間伸長申述の申立を行うことです。 |
---|---|
手数料 | 110,000円(税込)~ |
4 相続財産管理人・不在者財産管理人選任申立
業務内容 | 弁護士が代理して家庭裁判所に相続財産管理人選任・不在者財産管理人選任を申し立てることです。 |
---|---|
手数料 | 220,000円(税込)~ |
戸籍や登記取得の際の費用、郵送料、交通費、弁護士会照会手数料等の実費は別途ご負担頂きます。
登記が必要になった場合の司法書士の費用、相続税の申告が必要になった場合の税理士の費用が発生する場合があります。
個別事案の実際の費用につきましては、ご相談の際お話しをうかがい資料を確認させていただいた上で対応させていただきます。
弁護士費用を明確にお示しするため、ご希望があれば見積書の作成に応じます。
当事務所では、上記以外の分野の業務も行っております。費用についてはご相談下さい。
相続放棄に関するQ&A
- Q4-01 相続放棄の申立を行うためにはどのような書類を揃える必要がありますか?
- Q4-02 相続放棄はいつまでに行う必要があるのですか?
- Q4-03 どのようなことをすると相続放棄ができなくなるのですか?
- Q4-04 生命保険金を受領すると相続放棄はできないのですか?
- Q4-05 1人が相続放棄すると誰も相続しないことになるのですか?
- Q4-06 相続人全員が相続放棄をすると相続財産は誰に帰属するのですか?
- Q4-07 不在者財産管理人はどのようなことを行うのですか?
- Q4-08 相続財産管理人はどのようなことを行うのですか?