遺産分割の流れ
当事務所のサービス内容
① 相続人・相続財産調査
遺産分割を行うためには、まずは相続人・相続財産を確定することが必要です。
全てを自ら行うことが難しい方のために、弁護士が戸籍や住民票を取り寄せ相続人の調査を行い、相続関係図を作成します。
また、弁護士が登記を取り寄せ路線価を調査するなど不動産を調査します。弁護士会照会手続きにより預金や株式等を調査します。判明した相続財産の一覧表を作成します。
② 遺産分割協議書作成
遺産分割に関する話し合いを進めて誰がどの財産を相続するのか決まったとしても、書面に残さなければなりません。遺産分割協議書を自ら作成することが難しい方のために、弁護士が遺産分割協議書を作成します。
③ 遺産分割サポート
法律に従って遺産分割を行うには、特別受益の有無や寄与分の有無等を考慮することが必要です。また、遺言の有効性が問題となる場合もあります。
遺産分割で問題となる様々な法律上の問題点につき、依頼者から頂いた情報を基に法律上の見解をまとめ意見書を作成致します。
④ 裁判外での遺産分割協議
当事者同士で遺産分割協議を行うことが難しい方のために、裁判所を通さずに弁護士が相続人の代理人となって遺産分割協議を行います。
弁護士は、依頼者との打合せ、必要書類の取り寄せ、依頼者以外の相続人との電話・書面・面会等の方法による交渉、書面の作成、遺産分割協議書の作成等の業務を行います。
⑤ 調停・審判案件
裁判所を通さずに遺産分割協議の話し合いをするのが難しい場合や、相手の相続人から調停を申し立てられてしまった場合、家庭裁判所で話し合いが行われます。話し合いができない場合、審判が下されます。審判に不服がある当事者は即時抗告という手続きが取れます。調停・審判手続において、弁護士が代理人となって遺産分割協議を行います。
弁護士は、依頼者との打合せ、必要書類の取り寄せ、申立書等の裁判所提出書類の作成、他の相続人との交渉、裁判所の出頭等の業務を行います。
⑥ 訴訟案件
相続財産に含まれるのか争いになっている財産がある場合、金融機関に対し法定相続分での払戻を求める場合等、遺産分割に関連して裁判を起こさなければならないことがあります。弁護士が代理人となって裁判に対応することができます。
弁護士は、依頼者との打合せ、必要書類の取り寄せ、訴状等の裁判所提出書類の作成、裁判所の出頭、裁判所に提出する証拠の準備、必要に応じて交渉等の業務を行います。
⑦ 金融機関サポート
遺産分割協議が終了した後、銀行や証券会社、保険会社等の金融機関で名義変更、解約等の相続手続を行うことが必要です。戸籍を揃えて提出するなど、書類の準備が煩雑な手続きです。
弁護士が依頼者の代理人として金融機関の相続手続きを代行致します。
弁護士費用
1 相続人調査
業務内容 | 弁護士が戸籍や住民票を調査して相続人を調査し相続関係図を作成することです。 |
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手数料 | 55,000円(税込)~ |
2 相続財産調査
業務内容 | 弁護士が登記を取り寄せ不動産を調査したり、弁護士会照会手続きにより預金や株式等を調査し判明した相続財産の一覧表を作成することです。 |
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手数料 | 55,000円(税込)~ |
3 遺産分割協議書作成
業務内容 | 既にまとまった遺産分割について弁護士が遺産分割協議書を作成することです。 |
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手数料 | 110,000円(税込)~ |
4 遺産分割サポート
業務内容 | 遺産分割で問題となる様々な法律上の問題点につき、依頼者から頂いた情報を基に法律上の見解をまとめ意見書を作成することです。 |
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手数料 | 110,000円~330,000円(税込) |
5 交渉案件
業務内容 | 弁護士が代理して調停・裁判をせずに交渉を行うことです。 |
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着手金 | 220,000円~330,000円(税込)(事案に応じ加算する場合があります) |
報酬金 | 330,000円~440,000円(税込) 又は経済的利益(回収額等)の10%+消費税 のいずれか多い額 |
備考 | 加算のポイントは、相続財産の額・種類・数、相続人の数、特別受益・寄与分の有無等です。 |
6 調停・審判案件
業務内容 | 弁護士が代理して調停・審判手続をすることです。 |
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着手金 | 330,000円~440,000円(税込)(同一事件が交渉案件から調停・審判案件に移行した場合は、半額割引を致します。事案に応じ加算する場合があります) |
報酬金 | 440,000円~550,000円(税込) 又は経済的利益(回収額等)の10%+消費税 のいずれか多い額 |
備考 | 加算のポイントは、相続財産の額・種類・数、相続人の数、特別受益・寄与分の有無、裁判所の場所等です。 |
7 訴訟案件
業務内容 | 弁護士が代理して裁判手続をすることです。 |
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着手金 | 440,000円~550,000円(税込)(同一事件が交渉・調停案件から訴訟案件に移行した場合は、半額割引を致します。事案に応じ加算する場合があります) |
報酬金 | 550,000円~660,000円(税込) 又は経済的利益(回収額等)の10%+消費税 のいずれか多い額 |
備考 | 加算のポイントは、相続財産の額・種類・数、相続人の数、特別受益・寄与分の有無、裁判所の場所等です。 |
8 金融機関サポート
業務内容 | 弁護士が代理人として銀行、保険会社、証券会社等の金融機関の相続手続きを行うことです。 |
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手数料 | 1金融機関(国内)あたり33,000円(税込) 外国の金融機関は事案に応じます。 |
戸籍や登記取得の際の費用、郵送料、交通費、弁護士会照会手数料等の実費は別途ご負担頂きます。
登記が必要になった場合の司法書士の費用、相続税の申告が必要になった場合の税理士の費用が発生する場合があります。
個別事案の実際の費用につきましては、ご相談の際お話しをうかがい資料を確認させていただいた上で対応させていただきます。
弁護士費用を明確にお示しするため、ご希望があれば見積書の作成に応じます。
遺産分割に関するQ&A
- Q1-01 誰が相続人となるのですか?
- Q1-02 法定相続分とは何ですか?
- Q1-03 遺産分割にはどのような方法があるのですか?
- Q1-04 遺産分割調停はどこの裁判所で行うのですか?
- Q1-05 不動産を評価する方法にはどのような方法があるのですか?
- Q1-06 特別受益とは何ですか?
- Q1-07 特別受益はどのような場合に認められるのですか?
- Q1-08 特別受益が認められる場合、具体的な相続分をどのように算定するのですか?
- Q1-09 特別受益の持ち戻し免除の意思表示とは何ですか?
- Q1-10 生命保険金は相続財産に含まれますか?
- Q1-11 生命保険金の受領は特別受益に該当しますか?
- Q1-12 寄与分とは何ですか?
- Q1-13 寄与分はどのような場合に認められるのですか?
- Q1-14 寄与分が認められる場合、具体的な相続分をどのように算定するのですか?
- Q1-15 葬儀費用は遺産分割に当たって考慮されるのですか?
- Q1-16 遺産から生じた賃料収益はどのように扱われるのですか?
- Q1-17 相続前の使途不明金はどのように扱われますか?