遺言執行の流れ
当事務所のサービス内容
① 遺言書作成
依頼者から遺言で残したい内容をお伺いし、民法等の法律に照らして方式などに問題がなく、執行可能な内容となるよう、法律の専門家としての観点から検討を加え、遺言書原案を作成します。
自筆証書遺言の場合は、依頼者が自筆で記載し遺言書を完成させることになります。
公正証書遺言の場合は、弁護士が公証役場とFAX等でやり取りをし、内容を確定させ、場合によっては遺言作成に立ち会います。
② 遺言書検認申立
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。
弁護士が、依頼者との打合せ、必要書類の取り寄せ、申立書等の裁判所提出書類の作成、裁判所の出頭等の業務を行います。
③ 遺言執行
遺言を作成する際、お亡くなりになられた時に備えて、遺言が確実に執行されるよう、弁護士に遺言執行者となることを予め依頼することができます。遺言で遺言執行者を決めていなかった場合等、被相続人がお亡くなりになった後に遺言執行者となることを依頼することができます。
弁護士が遺言執行者となることをお受けした場合、被相続人がお亡くなりになった後、遺言執行者としての業務を行います。
弁護士費用
1 自筆証書遺言案作成
業務内容 | 弁護士が自筆証書遺言案を作成することです。 |
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手数料 | 110,000円(税込)~ |
2 公正証書遺言案作成
業務内容 | 弁護士が公正証書遺言案を作成し、公正役場とFAX等でやり取りをし、場合によっては遺言作成に立ち会うことです。 |
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手数料 | 165,000円(税込)~ |
3 遺言書検認申立
業務内容 | 弁護士が代理して家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てることです。 |
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手数料 | 110,000円(税込)~ |
4 遺言執行
業務内容 | 弁護士が遺言執行者となることを受任することです。 |
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手数料 | 330,000円(税込)+経済的利益の1.1%(税込) |
戸籍や登記取得の際の費用、郵送料、交通費、弁護士会照会手数料等の実費は別途ご負担頂きます。
登記が必要になった場合の司法書士の費用、相続税の申告が必要になった場合の税理士の費用が発生する場合があります。
個別事案の実際の費用につきましては、ご相談の際お話しをうかがい資料を確認させていただいた上で対応させていただきます。
弁護士費用を明確にお示しするため、ご希望があれば見積書の作成に応じます。
遺言書作成・遺言執行に関するQ&A
- Q2-01 遺言書の種類にはどのようなものがあるのですか?
- Q2-02 自筆証書遺言の方式はどのようなものですか?
- Q2-03 公正証書遺言を作成する場合、公証役場に支払う費用はいくらかかるのですか?
- Q2-05 遺言執行者がいないと一切遺言の執行はできないのですか?
- Q2-06 相続人の廃除とはどのようなことですか?
- Q2-07 遺言執行者の報酬は誰が支払うのですか?